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bati 行政書士 畑光継 事務所
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離婚届を書く前に話し合い決めること

・慰謝料

 相手に原因がある場合に請求可能
 例えば浮気や家庭内暴力など。
 性格の不一致などお互いに原因がある場合は請求出来ない
 金額は原則話し合いによる。
納得がいかなければ裁判へ

・財産分与

 慰謝料と異なり離婚の原因を作った方からも請求可能
 財産の割合は夫婦生活の貢献度により決定
 専業主婦の場合、家事育児をこなしていれば平均3割となる
 ローンなどマイナス分も財産分与の対象となる
 相続や結婚前の貯金は財産分与の対象外
 財産分与の割合、金額は原則話し合いによる。納得がいかなければ裁判へ

・養育費

 親権のある無しに関わらず双方が負担
 平均的な金額は子供一人につき3万円
 金額は原則話し合いによる。納得がいかなければ裁判へ

・親権

   いわゆる保護者の同意が必要な行為が
出来るのは親権

・監護権

 実際に子供を引き取り育てることの
出来る権利はこちら

・面接交渉権

 子供を引き取らなかった一方が子供と会う権利、
 原則拒むことができないが、暴力行為など特別な理由があれば拒否できる
 面接する回数や場所などは後々もめないよう具体的に書面に記入しておく
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