相続の流れ
死亡⇒7日以内に死亡届の提出
遺言書の有無の確認⇒家庭裁判所に提出して検認後開封。
相続人の確認 ⇒戸籍謄本等を取寄せ、誰が相続人かはっきりさせる。
遺産や債務の調査⇒相続財産リストの作成
遺産の評価・鑑定
相続放棄・限定承認 ⇒3か月以内に家庭裁判所へ。
準確定申告の申告・納付⇒死亡した日から4か月以内に死亡年度の所得を管轄の税務署に申告する。
遺産分割協議⇒相続人全員で行うことが必要。
遺産分割協議書の作成⇒相続人全員の実印、印鑑証明が必要。
相続財産の名義変更⇒不動産の相続登記、預貯金等の名義変更・解約
相続税申告書の提出・納付⇒10か月以内に税務署へ
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