公正証書遺言
公証人という第三者に遺言書の作成を手伝ってもらう方式、費用が掛かりますが原本が 公証役場に保存され、本人には正本が渡されるので紛失や改ざんの危険性が無く安全です。
作成方法は遺言者が証人2人の前で口述するのを公証人が筆記します。
財産が多い、相続人間の数が多く家族関係が複雑な場合にお勧めです。
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